遺言がない場合、通常、残された相続人が全員で協議を行い、財産の処分方法について決定していくことになります。協議がスムーズに運べば問題ありませんが、それまで仲の良かった家族が「相続トラブル」に直面することも珍しくありません。そんなとき、遺言があれば、故人の意思が尊重され、納得して財産の処分を行われる可能性が高くなります。 遺言は、死後、大切な家族が「相続トラブル」に巻き込まれることを未然に防ぐことが期待できます。
遺言とは、亡くなる前に、所有していた財産について死後の処分を自身の意思によって決められる制度です。遺言は、必ず書面によるものでなければならず、「生前にこんなことを言っていた」など口約束などは、認められません。しかも、その書面は、法律で定められた方法・内容を満たしている必要があります。
遺言には、普通方式による遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式による遺言(危篤時遺言、隔絶地遺言)の2つの方式があります。一般的に利用される遺言は、普通方式による遺言のいずれかとなります。 今回は、この普通方式による3つの遺言について、ご説明致します。
死後、遺された大切な家族の手を煩わせてしまうのが、相続財産の特定です。たとえ長年連れ添った配偶者であっても、お互いの財産状況の詳細までは知らないことが多いのが実情です。遺された大切な家族が困らないためにも、自身の所有する財産については、事前にリスト化し把握しておくことが必要です。
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